航空自衛隊山田分屯基地(岩手県山田町)は2026年7月21日、コンビニエンスストアで商品を盗んだとして、北部航空警戒管制団第37警戒隊に所属する20代の3等空曹を停職15日の懲戒処分にしたと発表しました。
山田分屯基地によりますと、当該隊員は2023年6月10日、岩手県外のコンビニエンスストアにおいて飲料2点(798円相当)を盗んだとされています。店舗の店長が警察へ被害届を提出したことから発覚しました。
その後、隊員本人から店長へ謝罪があり話し合いが行われたため、逮捕には至らなかったということです。
事案の発生から処分および公表までに約3年を要したことについて、山田分屯基地は処分手続きにおける確認作業に時間を要したためと説明しています。
事案を受け、山田分屯基地の監督者は、所属隊員がこのような事案を起こしたことを重く受け止めているとした上で、今後はさらなる規律の維持と教育指導に努め、再発防止を図る旨のコメントを出しました。



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