海上自衛隊員が兼業申請せず太陽光発電の電気を販売 戒告処分

長崎県佐世保市にある海上自衛隊佐世保艦隊基地隊に所属する40代の2等海曹が、自宅の太陽光発電による電気販売において必要な兼業申請を行っていなかったとして、2026年7月27日付で戒告処分を受けました。

発表によりますと、この2等海曹は2020年4月1日から2024年11月29日までの約4年8か月間にわたり、兼業の申請を行わずに自宅のソーラーパネルで売電を行い、およそ260万円の収入を得ていたということです。

自衛隊のルールでは、10キロワット以上の電気販売を行う場合、2年ごとに兼業申請を提出することが定められています。

2等海曹はこの規定を把握しておらず、2024年11月に兼業や兼職の申請に関する周知を確認したことで気付き、自ら申し出を行いました。

処分を受けた2等海曹は、今後は更新手続きなどの申請を忘れないよう厳重に管理を行いたい旨のコメントを出しています。

カテゴリー
自衛隊懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント