航空自衛隊浜松基地(静岡県浜松市)は2026年7月28日、子どもが体調不良になったと嘘の申請を行い、給与が支払われる特別休暇を不正に取得したとして、航空救難団飛行群浜松救難隊に所属する30代の3等空曹を減給15分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
同基地によりますと、この3等空曹は2025年6月18日と7月23日の計2日間、直属の上司へ電話で「子どもが体調不良を起こした」などと虚偽の報告をし、自衛隊法施行規則で定められた特別休暇を不正に取得したとされています。3等空曹の配偶者が同基地の部隊へ相談したことで発覚しました。
3等空曹は当初、理由について仕事の不満や年次休暇の取りづらさを挙げていましたが、同基地の調査により、2025年6月18日にはドライブなどの余暇活動を、7月23日には家庭問題の解消を行っていたことが判明しました。
同基地において特別休暇の不正取得による懲戒処分は今回が初めてです。浜松基地の鈴木大司令は「基地所在隊員が、このような事案を起こしたことについて、重く受け止めています。隊員指導の徹底を図り再発防止に努めてまいります」とコメントしています。


コメント