総務省は2026年7月28日、事業者から音楽関係の公演を無償で観覧させてもらうなどの利益供与を受けたとして、本省の50代の課室長級職員を減給10分の1(4ヶ月)の懲戒処分にしたと発表しました。
総務省や発表資料によりますと、幹部職員は2023年から2025年にかけての2年余りの間、利害関係のない事業者の負担により、公演を47回(合計37万6,000円相当)無償で観覧したほか、8回(合計4万円相当)の供応接待を受けていました。また、これらの利益供与について必要な贈与等報告書を提出していませんでした。
通報を受けた人事院からの情報提供に基づき調査を行ったところ、社会通念上相当と認められる程度を超える利益供与および供応接待であり、国家公務員倫理法などに違反すると判断されました。同省は人事院の国家公務員倫理審査会への報告と承認申請を経て、2026年7月28日付で処分を実施しました。
幹部職員は、利害関係のない事業者であるため問題ないと考えていた旨を説明しているということです。
本件を受け、総務省の担当官は利害関係のない事業者との間であっても倫理違反は発生し得るとして、制度の周知徹底を図る方針を示しています。


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