陸上自衛隊大宮駐屯地は2026年7月29日、後輩隊員に対して暴行を加えけがを負わせるなどしたとして、第32普通科連隊に所属する24歳の陸士長を停職3か月、25歳の3等陸曹を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
大宮駐屯地によりますと、陸士長は2024年4月5日、同駐屯地内において後輩隊員に対しモデルガンで突く暴行を加え、全治3か月のけがを負わせたということです。
また、3等陸曹は陸士長による規律違反を把握していたにもかかわらず、上司への報告を怠っていました。その後、3等陸曹から報告がなされたことで一連の暴行発覚に至ったとしています。



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