戦没者の遺族を対象とする特別弔慰金を巡り、富山県は資格を満たさない1人に対し、50年間にわたり誤って支給していたと発表しました。
富山県によりますと、支給対象となっていたのは50年前に申請を行った戦没者の関係者1人です。支給の要件を満たしていなかったものの、県が誤って対象として認定していました。その後、5年ごとに実施される計9回の裁定においても、誤ったまま支給対象と判定され続けていたということです。
50年間で誤支給された金額は合計180万円に上ります。県は法的に返還請求が可能な過去5年分の25万円について、返還を求めて受け取る方針です。
長期にわたり誤った判断が継続した要因について、富山県は継続審査の際に前回の判断を踏襲して可決とした可能性があると説明しています。

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