部隊に関する文書を外部へ漏洩 習志野駐屯地の3等陸曹を停職処分

陸上自衛隊習志野駐屯地(千葉県船橋市)は2026年7月27日、部隊に関する文書を外部に漏らしたとして、第1空挺団に所属する36歳の男性3等陸曹を停職8日の懲戒処分にしたと発表しました。

習志野駐屯地によりますと、3等陸曹は2024年4月ごろ、取り扱い上注意を要する文書を自身のスマートフォンで撮影し、部外の知人に送信したということです。2024年8月に知人から連絡があったことで事案が発覚しました。

調べに対し3等陸曹は「出来心で送った」と話しているということです。

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自衛隊懲戒処分など
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