陸上自衛隊大宮駐屯地の隊員4人を懲戒処分 暴行や不適切動画の撮影など

埼玉県さいたま市の陸上自衛隊大宮駐屯地は31日、隊員への暴行や不適切な動画撮影などを行ったとして、第32普通科連隊に所属する隊員4人を同日付で懲戒処分にしたと発表しました。

処分を受けたのは以下の4人です。

2023年9月29日に同駐屯地で隊員を指導する際、足蹴りなどの暴行を加えて約2日間のけがを負わせた3等陸曹(32)が停職1カ月となりました。

同日に同駐屯地で別の隊員を指導する際、上衣を引っ張って銃架に衝突させる暴行を加え、約2週間のけがを負わせた3等陸曹(29)が停職3カ月となりました。

2024年3月25日から同年4月11日までの間、後輩隊員に足蹴りなどの暴行を加えて不適切な指導を行い、精神的な苦痛を与えた陸士長(23)が停職41日となりました。

2024年4月10日に後輩隊員のわいせつな動画を撮影し、そのデータを所属部隊のSNSグループにアップロードした陸士長(24)が停職8カ月となりました。

同駐屯地によると、懲戒処分を受けた陸士長(23)と陸士長(24)の2人は依願退職を予定しています。

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