高田駐屯地で不正外出と居室飲酒により陸士長を停職処分

新潟県上越市にある陸上自衛隊高田駐屯地は2026年9月2日、不正外出や無断欠勤などを理由に、第2普通科連隊の陸士長(30)を停職8日の懲戒処分にしたと発表しました。

陸士長は2023年8月29日、駐屯地の外柵を乗り越えて不正に外出し、同日正午頃に戻るまでの間、無断で1日未満の欠勤をしました。午前6時の朝の点呼に参加せず、連絡も取れないことから発覚したということです。また、12月22日から2024年1月30日までの間、駐屯地内の居室で複数回飲酒し、1月30日午後9時30分頃に自ら上司に申告しました。

陸士長は「訓練から逃げたいと思った」と話し、飲酒については「不安定な精神状態で眠れなかった」と話しています。

第2普通科連隊長の島田昌樹1等陸佐は「誠に遺憾。隊員個々の特性に応じたきめ細かい服務指導を徹底し、再発防止に努める」とコメントしています。

自衛隊懲戒処分など
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