岡山労働局が非常勤職員を停職3カ月の懲戒処分 助成金不正受給に関与

岡山県にある岡山労働局は8日、社会保険労務士である非常勤職員が、私的に国の助成金を不正受給させようとしたとして、停職3カ月の懲戒処分を行いました。職員は同日付で辞職しています。

岡山労働局によりますと、元職員は6月、社労士として県外事業所の「人材開発支援助成金」の申請代行を実施した際、事業主と共謀し、従業員の勤務状況を記録した書類を改ざんするなどの不正を行いました。この助成金は、従業員のスキルアップなどを目的とした制度です。

提出された書類を確認した県外の労働局による調査で発覚し、岡山労働局の聞き取りに対して元職員は関与を認めました。なお、個人の特定を避けるため、元職員の性別や年齢、不正の理由などは公表されていません。

岡山労働局は「全職員に対し、改めて綱紀の保持徹底を図っていく」としています。

国家公務員懲戒処分など
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