大阪府にある大阪大学は2026年9月15日、不適切な会計処理などを行ったとして、2026年9月14日付けで事務職員2人の懲戒処分を行ったと公表しました。
停職7日間の懲戒処分を受けたのは、40歳代の男性主任級事務職員です。同職員は企業との共同研究契約に係る業務において、契約書および学内規則に基づかない会計処理を行ったほか、共同研究の相手方への請求書の送付を失念しました。当該送付漏れや研究費の未入金を認識した後も上司に報告せず、未入金の状態で変更契約や新たな共同研究契約の手続きを行い、結果として合計約6,600万円の未入金債権を発生させました。これらの行為が国立大学法人大阪大学教職員就業規則第37条第1項第6号および第9号に該当することから、同条第2項第3号により処分が行われました。
また、50歳代の男性課長級事務職員は、本件に係る対応が不十分であったことを含む管理監督責任を問われ、同項第1号により戒告処分となりました。
大阪大学は、職員による不適切な会計処理の発覚について「大変遺憾であり、厳正に処分いたしました」とし、大学として厳粛に受け止め、法的措置による債権回収を進めるとともに再発防止に努めるとしています。


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