北海道東神楽町は2026年5月19日、会計年度任用職員に対してパワーハラスメント行為を行ったとして、主事の20歳代職員を戒告の懲戒処分にしたと公表しました。処分年月日は2026年5月7日です。
東神楽町によりますと、被処分者である主事は、特定の会計年度任用職員に対して無視などのパワーハラスメントを長期間にわたり継続し、精神的な苦痛を与えました。また、上司からの指導があったにもかかわらず態度を改善せず、職場の秩序を乱したとのことです。これらの事実により、地方公務員法第29条第1項第2号に基づき処分が行われました。
この度の不祥事について山本進町長は、公務員としてあってはならない行為であり住民に深くお詫び申し上げるとした上で、今後は町の信頼と名誉の回復に向けて、全職員が公務員としての自覚と責任を持って町行政の執行に当たっていくとコメントしています。



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