同僚の腕時計を盗んだ3等陸曹を懲戒免職処分 小倉駐屯地

福岡県にある陸上自衛隊小倉駐屯地に所属する28歳の自衛官が、同僚の腕時計を盗んだとして懲戒免職処分となりました。

16日付けで懲戒免職となったのは、陸上自衛隊小倉駐屯地の第40普通科連隊に所属する28歳の3等陸曹です。

小倉駐屯地によりますと、3等陸曹はおととし4月、駐屯地内で同じ寮に住む同僚の腕時計1本(およそ90万円相当)を盗んだとされています。

おととし12月に、被害を受けた同僚が「時計がなくなった」と部隊に届け出たことで発覚しました。

聞き取り調査に対し、3等陸曹は「借金の返済のためだった。深く反省しています」と話しているということです。

窃盗・強盗自衛隊懲戒処分など
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