福岡県にある陸上自衛隊小倉駐屯地に所属する28歳の自衛官が、同僚の腕時計を盗んだとして懲戒免職処分となりました。
16日付けで懲戒免職となったのは、陸上自衛隊小倉駐屯地の第40普通科連隊に所属する28歳の3等陸曹です。
小倉駐屯地によりますと、3等陸曹はおととし4月、駐屯地内で同じ寮に住む同僚の腕時計1本(およそ90万円相当)を盗んだとされています。
おととし12月に、被害を受けた同僚が「時計がなくなった」と部隊に届け出たことで発覚しました。
聞き取り調査に対し、3等陸曹は「借金の返済のためだった。深く反省しています」と話しているということです。


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