福岡県筑前町は2026年10月20日、町施設内の貸会議室を私的利用する際の予約において、利用料金の減額を行う不正な事務処理を行い、利用料金2520円の支払いを免れたとして、40歳代の男性主査を減給6カ月(給料月額の10分の1)の懲戒処分にしたと発表しました。処分は2026年10月20日付です。
町によりますと、男性主査は貸会議室を私的利用するために予約システムを不正に操作するなどして不正な事務処理を行い、利用料金の支払いを免れていました。この不祥事を受け、町は管理監督者1名に対しても厳重口頭注意の処分を行っています。
一連の不祥事に対し、筑前町の田頭喜久己町長は「このような不祥事を起こし、町民の皆様の町職員に対する信頼を著しく損なうこととなり、心からお詫び申し上げます。今後、このような行為を二度と起こさぬよう、再発防止策を講じるとともに、法令遵守、綱紀粛正に努め、信頼回復に全職員一丸となって取り組んでまいります。重ねて心からお詫び申し上げます」とコメントしています。

