【続報あり】鹿児島市の認定こども園で園児を切りつけた元保育士の女の初公判

2024年に鹿児島県鹿児島市の認定こども園で園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われている元保育士の女の初公判が18日に開かれ、女は起訴内容の一部を否認しました。

殺人未遂と傷害の罪に問われているのは、鹿児島県南九州市に住む元保育士の笹山なつき被告(23)です。

起訴状などによりますと、笹山被告は2024年6月、当時勤務していた鹿児島県鹿児島市の認定こども園において、当時2歳の男の子の首をカッターナイフで切りつけたとして、殺人未遂の罪に問われています。さらにその4日前には、当時1歳の女の子に対して家具に打ち付ける暴行を加え、鼻に1週間のケガを負わせたとして、傷害の罪にも問われています。

初公判において笹山被告は、傷害の罪については事実を認めた一方、殺人未遂の罪については「殺意はありませんでした」と主張し、起訴内容を一部否認しました。

鹿児島市の認定こども園で園児を切り付けるなどした元保育士の女に懲役12年を求刑

鹿児島県鹿児島市の認定こども園に保育士として勤務していた2024年6月、当時2歳の男児を切り付け、当時1歳の女児に暴行して負傷させたとして、殺人未遂と傷害の罪に問われた鹿児島県南九州市知覧町西元在住で無職の23歳の女の裁判員裁判第5回公判が7日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)でありました。検察側は懲役12年を求刑し、弁護側は傷害罪にとどまるとして執行猶予付き判決を求め、結審しました。判決は16日に言い渡される予定です。

検察側は論告で、被告は生命に危険が及ぶ可能性が高い行為であると理解した上で、男児に致命傷になりかねない傷を負わせたと強調しました。殺意を否認する弁解は自己保身的で虚偽であると主張し、「命を預かる保育士の立場で、子どもや親の信頼を裏切る極めて悪質な犯行」と非難しました。

一方、弁護側は最終弁論で、こども園で対応できる範囲の傷を男児に負わせる目的だったと反論しました。殺傷能力の低い小型のカッターナイフが使用されたことや、切り付けた後に圧迫止血や119番通報を行っていた状況を踏まえ、殺意は認められないと主張しました。
また、男児と女児それぞれの母親が心情に関する意見陳述を行い、事件が子どもの成長に悪影響を及ぼす不安を明かした上で、厳罰を求めました。

被告は最終陳述で「保育士としてやってはいけないことをした。自分の行為で園児や家族に恐怖や悲しみなどを与えてしまい申し訳ない」と述べました。

起訴状などによると、被告は2024年6月7日午前10時55分ごろ、園内で殺意を持って男児を切り付け、約1カ月のけがを負わせ、同月3日朝には女児の鼻を木造の棚に打ち付け約7日間の打撲などのけがを負わせたとされています。2026年6月の被告人質問では、他に複数の園児に暴行していたと供述しています。

園児切りつけなどの罪 元保育士の女に懲役10年の実刑判決 鹿児島地裁

鹿児島県鹿児島市の認定こども園で園児の首をカッターナイフで切りつけたなどとして、殺人未遂などの罪に問われた元保育士の笹山なつき被告(23)に対し、鹿児島地方裁判所は懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

判決によりますと、笹山被告は2024年6月、勤務していた鹿児島県鹿児島市内の認定こども園で、当時2歳の男児の首をカッターナイフで切りつけ殺害しようとしたほか、当時1歳の女児を棚に打ち付け、鼻にけがをさせました。

裁判では、殺人未遂事件における殺意の有無が主な争点となりました。
笹山被告側は「肩付近を狙ったが、手元が震えて首に傷ができた」と主張していましたが、鹿児島地裁は「狙った部位がズレすぎている上に傷の深さが一定であり、被告の供述は信用できない」と判断しました。
また、子どもの皮膚が柔らかいことなどを考慮し、「首の傷がもう少し深かったり、横にずれたりしていれば頸動脈を傷つけて数分で死に至る危険性が高かった」と指摘。法廷で被告自身が「首を傷つけることは危険だと思う」と述べていたことなどから、「死ぬ危険性が高いと認識しており、殺意が認められる」と認定しました。

その上で、鹿児島地裁は「なつかなかっただけで犯行に及び、身勝手極まりない」などとして、懲役10年の実刑判決を言い渡しました。

鹿児島地裁によりますと、被告の弁護人はこの判決を不服として即日控訴しており、今後は福岡高等裁判所宮崎支部で審理が行われることになります。

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殺人暴行・傷害・銃刀法みなし公務員・団体職員
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