自転車の酒気帯び運転で検挙されたほか、住居手当を不正に受給していたとして、山形県山形市は2026年7月22日、上下水道部の40代主査の職員に対し、停職4か月の懲戒処分を行ったと発表しました。
山形市によりますと、この職員は2026年4月10日午後6時頃から午後9時頃まで、山形県山形市のJR山形駅前の飲食店で職場の懇親会に参加し飲酒しました。その後、電車で帰宅する途中に居眠りをして目的の駅を乗り過ごし、山形県村山市のJR村山駅で下車しました。
職員は他人の自転車に乗って自宅へ向かって走行していたところ、同日午後11時30分頃、山形県天童市北久野本の路上で警察官に呼び止められました。呼気検査の結果、道路交通法違反(酒気帯び運転)で検挙されました。他人の自転車を使用した件については持ち主との示談が成立して不起訴となりましたが、酒気帯び運転については2026年6月18日に起訴され、同月25日付で山形簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けています。
さらに、一連の事案に関する調査の過程で、この職員が故意に住所変更届などを提出せず、2025年1月から2026年4月までの16か月間にわたり、住居手当計8万円を不適正に受給していたことが発覚しました。
山形市は2026年7月22日付で当該職員を停職4か月の懲戒処分としたほか、管理監督者4人に対しても同日付で文書訓告の措置を行いました。
山形市上下水道部は「公務員としての信用を著しく失墜させたことについて深くお詫びいたします。服務規律と綱紀粛正を図り、再発防止に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。



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