志木市職員がグループメール1500件超を削除 戒告の懲戒処分

埼玉県志木市は2026年7月22日、共生社会推進課のグループメールを大量に削除したとして、福祉部共生社会推進課の男性主査(44歳)を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年7月22日です。

志木市によりますと、2026年5月19日、共生社会推進課のグループメール1,518件が削除された上で消去されていることが発覚しました。削除ログを確認したところ、すべてのメールを当該主査が削除していたことが確認されました。

主査は「故意に行ったということではない」と弁明しているものの、メールを100件単位で削除した上で消去する行為を約20回繰り返していたことから、市は限りなく故意による削除であると判断しました。この事案により、庁内各課においてメールログの履歴確認や復旧方法の確認、削除ログの精査、送信元への内容確認作業および報告などの対応が発生しました。

処分の根拠条項は地方公務員法第29条第1項第2号で、処分内容は戒告となります。この処分により、当該主査は1年間昇給および昇格が停止されるほか、直近の勤勉手当の成績率において100分の10が減額されます。

なお、管理監督者についても、メール削除時のルールを明確化していなかった管理の甘さが事案発生の一因であったとして、管理監督責任を問い訓告処分としました。

事案を受け、志木市の外立健一総合行政部長は「市民の信頼に応える市役所づくりを推進している中において、職員によるこのような不適切な事務処理は、市民の信頼を毀損し、地方自治への信頼を損なう行為であり、深くお詫びを申し上げます。今後につきましては、なお一層、適切な事務処理に努め、再発防止策を講じてまいります」とのコメントを発表しました。

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地方公務員懲戒処分など
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