福岡県は2026年7月24日、生活保護受給者に対するセクシュアルハラスメント行為を行った職員と、休暇の不正処理を行った職員の計2人を同日付で停職の懲戒処分にしたと発表しました。
停職4か月の懲戒処分を受けたのは、保健医療介護部の出先機関に所属する30歳の男性職員(主任主事)です。この職員は2025年12月頃および2026年3月6日、当時担当していた生活保護受給者の女性に対し、性的な内容のショートメッセージを送るなどのセクハラ行為を行いました。メッセージを確認した女性の親族から事務所へ連絡があったことで発覚したもので、県の調査に対し「被害者の方に負担をかけてしまい本当に申し訳ない」と話しているとのことです。
また、停職2か月の懲戒処分を受けたのは、県土整備部の出先機関に所属する56歳の男性職員(企画主査)です。この職員は2023年度から2025年度にかけて、自ら取得した年次休暇や特別休暇の記録をシステム上で取り消し、残り日数を増やすなどの不正処理を行っていました。不正処理は計30回、合計114時間5分(14日5時間35分)に及んでいます。
今回の不祥事を受け、福岡県は「誠に遺憾で、県民の皆様には大変申し訳なく、心からお詫びを申し上げます」と謝罪の意を示しました。


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