上司の印鑑を無断使用し文書作成 陸上自衛隊千僧駐屯地の2等陸曹を減給処分

上司の印鑑を許可なく使用したとして、兵庫県伊丹市にある陸上自衛隊千僧駐屯地は30日、第3後方支援連隊の40代の2等陸曹を減給15分の1(1ヶ月)の懲戒処分にしました。

同駐屯地によりますと、2等陸曹は2024年7月ごろと10月ごろの2回、上司が駐屯地内の机に保管していた印鑑を無断で使用し、衣服を修繕するための書類を作成したとのことです。自衛隊の調べに対し「上司が不在で、書類提出の期限が迫っていたため使用した」と話しているということです。

2024年10月末に、押印した記憶のない文書を上司が発見したことで判明しました。

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自衛隊懲戒処分など
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