佐賀県薬務課で麻薬取締員の拳銃管理出納簿に9年間記載なし

佐賀県薬務課で麻薬取締員が使用する拳銃と弾薬の管理を巡り、2017年度以降、出納簿に使用記録を記載していなかったことが26日、佐賀県の定期監査で判明しました。佐賀県によると、拳銃は麻薬犯罪捜査で必要な場合に持ち出しが可能で、これまでに訓練以外で使用された事例はないということです。

佐賀県監査委員会や佐賀県薬務課によると、麻薬取締員は刑事訴訟法上の司法警察員の権限を持ち、捜査や逮捕ができるほか、麻薬取締法で拳銃の携帯や使用が認められています。

佐賀県薬務課は4丁の拳銃と弾薬を金庫で保管していました。佐賀県の規定では、貸出日や拳銃番号、弾数、使用者の名前を出納簿で管理することになっていました。しかし、2017年度に担当者が出納簿の記載を失念して以降、記載されない状態が続いていたということです。

佐賀県薬務課によると、捜査での拳銃使用事例がなく、厚生労働省の麻薬取締部や佐賀県警と連携できることから、拳銃の取り扱いを今後廃止するとしています。

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