兵庫県神戸市は2026年8月31日、行財政局に所属する職員2人に対する懲戒処分を発表しました。
戒告処分を受けたのは、行財政局の男性職員(36)です。処分年月日は2026年8月31日です。この職員は2025年4月28日朝、自宅マンション敷地内の駐輪場において、自身の自転車の隣に停められていた他人の自転車に差さっていた鍵を引き抜き、その後1か月以上にわたり所持し続けました。所有者が警察に相談・被害届を提出したことで発覚し、鍵は警察を通じて所有者に返却されました。神戸地検は窃盗容疑で調べていましたが、2025年12月に不起訴処分(起訴猶予)としています。職員は市の調査に対し、出勤時間が近付いていたため持ったまま出勤し、その日の昼に戻ったものの自転車がなかったため返せなかったと説明したほか、盗難を防ぐために鍵を回収したが返却する機会を逃したという趣旨の説明をし、反省の弁を述べています。市は所有者に不安を与え、信用を著しく失墜させる行為と判断しました。
また、減給10分の1(1か月)の懲戒処分を受けたのは、行財政局の女性職員(34)です。処分年月日は2026年8月31日です。税務関係の業務に就いていたこの職員は2024年12月から2025年5月にかけて、職場の端末を操作し、15回にわたって職務と関係なく自身や家族の市税情報などを閲覧しました。さらに、クレジットカードで固定資産税を納める際のシステム利用料を抑えるため、2025年分の固定資産税について、自身は14回、家族分は8回に分けて支払えるよう納付書の分割・再発行を行いました。クレジットカード納付では納付額に応じてシステム利用料が変動する仕組みで、通常は一括か年4回の分割払いが原則ですが、1回当たりの納付額を減らすことで計約600円分の負担を免れていました。職員は市人事課の聞き取りに対し、認識が甘かったと話しているということです。
神戸市は、これらの行為が公務員としてあるまじき行為であり、市および職員全体の信用を著しく失墜させるものであるとして処分を行いました。


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