石川県公立大学法人は2026年9月1日、学術誌に掲載された論文2編で研究活動上の不正行為が確認されたとして、石川県立大学の50代の男性教授を減給10分の1、1カ月の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年8月31日です。
法人によりますと、教授は論文2編において、著者としての要件を満たさない人物を著者に含める「ギフト・オーサーシップ」を行ったことが認められました。
法人は、この行為が「石川県立看護大学及び石川県立大学における研究活動上の不正行為への対応等に関する基本方針」第3条で禁止されている「不適切なオーサーシップ」に該当すると判断し、懲戒処分としました。
法人は再発防止に向け、研究倫理講習会などを通じて全教員に研究倫理の遵守を徹底し、信頼の回復に努めるとしています。
解説:オーサーシップとは、研究論文の著者として認められるための貢献や責任などに関する考え方です。研究に十分な貢献をしていない人物を著者として加える行為は「ギフト・オーサーシップ」と呼ばれ、研究倫理上、不適切なオーサーシップとされています。



コメント