松山大学准教授の停職処分は無効 高松高裁が大学側の控訴を棄却

2026年9月10日、愛媛県松山市にある松山大学の女子駅伝部元監督で経済学部准教授の大西崇仁准教授(57)が、部員へのアカデミックハラスメントを理由とした停職処分は不当として大学に処分の無効確認や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が高松高等裁判所でありました。藤田昌宏裁判長は、一審の松山地方裁判所判決に続き処分を無効とし、停職中の賃金など計約133万円を支払うよう命じ、大学側の控訴を棄却しました。

大西准教授は2019年に部員らの前でダンベルを投げたなどとして、2021年(5年前)に大学から停職45日の懲戒処分を受けました。処分を無効とする訴えに対し、去年、松山地方裁判所が大学側の手続きの不備を理由に処分を無効とする判決を言い渡し、大学側が控訴していました。

判決で藤田裁判長は一審判決を踏襲し、懲戒処分が教授会規則や大学の就業規則に抵触する形で教授会の審議を経ておらず、対象者に学長に対する弁明の機会が保障されていなかったと認定しました。大学側の手続きの誤りの程度は重大であり、手続きに違反があるとしています。

判決後の記者会見で大西准教授は、「大学はコンプライアンスを守り、より良い松山大にしてほしい」「裁判を通して事実が解明されたことに安心している。今後は、学生はもちろん、教職員が安心して働ける大学にしていきたい」と話しました。

一方、松山大学は、複数の学生からのハラスメントの申し立てを受け学内規程に基づく調査や審議を重ねた措置であったとした上で、第一審でハラスメント行為自体は懲戒事由に該当すると認められたものの手続きの瑕疵で無効とされた結論が維持されたことについて、「本法人の主張が認められなかったことは極めて遺憾であり、到底承服することのできない、極めて不当な判断であると受け止めている」と声明を発表しました。今後は判決理由を詳細に検討し、代理人弁護士と協議のうえ、最高裁判所への上告および上告受理申立てを含む今後の法的対応について慎重に検討するとしています。

教職員ハラスメント懲戒処分など
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