広島県教育委員会は2026年9月11日、部活動引率時の生徒の自家用車同乗や交通事故、会計事務の不正処理などを理由に、教職員4人に対する懲戒処分などを発表しました。
県立高校の男性教諭(33)と男性教諭(25)は、2026年5月4日、県内で開催された部活動の練習試合に生徒22名を引率した際、所属長の承認を受けずに自家用車へ生徒を同乗させたとして、ともに戒告処分を受けました。33歳の男性教諭は宿泊地から約16キロ離れた会場まで4往復半し、計19名の生徒を同乗させました。25歳の男性教諭は生徒3名を同乗させていました。
7月に勤務先へ「教員が生徒を自家用車に乗せている」と投書があり発覚したもので、同じ部活動の顧問を務める2人は規定違反と知りながら「他に移動手段が無かった」と説明し、反省の意を示しているということです。広島県教育委員会では2022年から所属長の許可なく児童生徒を自家用車に乗せることを禁止しており、部活動の引率で生徒を同乗させたことによる懲戒処分は今回が初めてです。なお、部活動の引率を巡っては5月、福島県の磐越自動車道で新潟県の高校に通う生徒が死亡・負傷する事故が発生したことを受け、県教育委員会が各学校への聞き取り調査などを行っていました。
県立特別支援学校の女性教諭(47)は、2025年8月20日午後6時57分頃、軽自動車を運転して交差点を右折する際、前方左右の安全確認が不十分なまま進行し、対向してきた男性の普通自動二輪車と衝突しました。男性に全治約6か月を要する寛骨臼骨折や外傷性くも膜下出血などの傷害を負わせたとして、戒告処分を受けました。
県西部の公立中学校に勤める事務主任(31歳)は、2023年度から2024年度にかけて学校諸費会計などの不適切な事務処理を行い、51,226円の未返金と250,098円の未徴収金を発生させました。進捗を尋ねられた際に学校諸費現金受領書の学校控を偽造して隠蔽を図ったほか、自らの金銭を用いて徴収済みであるかのように校長へ虚偽報告をしたとして、減給10分の1(1月)の処分を受けました。指導監督が不十分だったとして、当時の校長に対しては厳重注意の措置を講じるよう、2026年9月11日付けで当該教育委員会へ通知されました。


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