熊本県は、水俣病の「医療手帳」や「被害者手帳」を持つ人を対象とした医療費や介護サービスなどの療養費について、本人が受け取る前に亡くなった場合の相続手続き期限を、誤って周知していたと発表しました。
正しくは民法の規定に基づき「5年間」ですが、県は要項にのっとり誤って「2年間」と伝えており、この誤認は約20年間続いていました。
熊本県では、1995年と2010年に実施された救済策の対象者に対し、かかった費用を後払いする形で支給を行っています。県によりますと、2016年度から昨年度までに923人がこの申請を行っておらず、未支給の金額は合わせて3380万円(約3400万円)に上ります。
県は対象の923人に案内文を送付し、手続きが完了すれば支払う方針です。また、2015年度以前に亡くなった人の家族からの相談にも応じるとしています。
熊本県水俣病保健課の中田幸一課長は「ご迷惑をおかけした相続人におわび申し上げる。今回のような誤りが発生しないよう、適正な事務処理を徹底する」とコメントしています。


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