陸上自衛隊福島駐屯地(福島県)は30日、秋田県秋田市で酒気を帯びた状態で私有車を運転したとして、東北方面後方支援隊に所属する20代の3等陸曹を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。処分は同日付です。
駐屯地によりますと、3等陸曹は休日だった2025年12月13日午前1時ごろ、秋田県秋田市内で私有車を運転中に警察官から職務質問を受け、呼気1リットルあたり0.25ミリグラムのアルコールが検出され摘発されました。
自衛隊での調査の結果、隊員としてふさわしくない行為に該当したとして処分が下されました。3等陸曹は当時、秋田駐屯地(秋田県)に所属しており、3月に福島駐屯地へ転属していました。現在は依願退職する意向を示しているということです。
処分を受けて、東北方面後方支援隊の尼子将之隊長は「隊員に対する指導・教育を徹底し、同種事案の再発防止に務める」とコメントしています。



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