加古川市消防本部の消防士長を戒告処分 女性への暴行容疑で略式命令 兵庫県

兵庫県加古川市消防本部は、公務に対する信用を傷つけたなどとして、東消防署播磨分署に所属する男性消防士長(27歳)を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年10月5日です。

発表によりますと、当該職員は2026年4月25日午後1時39分頃、自宅で女性と口論になった際、女性の左腕付近を踏みつけた暴行容疑で、2026年8月14日に逮捕されました。

警察の捜査に対し、当該職員は容疑を認めました。その後、2026年8月28日に略式起訴され、簡易裁判所から罰金10万円の略式命令が科されています。

加古川市消防本部は、この行為が地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に違反し、全体の奉仕者としてふさわしくない非行にあたるとして、同法第29条第1項第1号および第3号の規定に基づき懲戒処分を行いました。

暴行・傷害・銃刀法消防懲戒処分など
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