北里研究所が大学教授を出勤停止1か月の懲戒処分 ハラスメント行為で

学校法人北里研究所は、2026年10月16日付で、大学教育職の教授に対して出勤停止(1か月)の懲戒処分を行ったことを発表しました。

発表によりますと、被処分者は非常勤職員および事務職員に対し、複数の場面でハラスメントに該当する非違行為を行ったとのことです。業務上適正な範囲を超えた言動により相手方の人権を侵害し、職場や教育環境を害したと認められました。

これらの行為が学校法人北里研究所専任職員就業規則第63条第11号に該当することから、同規則第60条第4号に基づき懲戒処分が決定されました。

教職員ハラスメント懲戒処分など
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