部下に下半身露出や腕立て強要 陸自隊員2人を懲戒処分 都城駐屯地

陸上自衛隊都城駐屯地(宮崎県都城市)は26日、複数の部下隊員に下半身の露出や腕立て伏せを強要したとして、鹿児島県奄美市の奄美警備隊に所属する3等陸曹(30)を停職4カ月の懲戒処分にしたと発表しました。また、腕立て伏せ中の部下隊員の頭を手で押し下げる暴行を加えたとして、同駐屯地の第43普通科連隊に所属する3等陸曹(28)を停職1日の懲戒処分としています。

駐屯地広報室によりますと、2人は2022年7月から9月にかけて同駐屯地で行われた新入隊員訓練で指導役を務めていました。「訓練中の姿勢がなっていない」などを理由に、課業外や腕立て伏せの必要がない訓練時に強要していたということです。同年8月31日に匿名電話で「パワハラ行為が行われている」との指摘が寄せられ、調査によって発覚しました。新入隊員にけがはありませんでした。

第43普通科連隊の矢羽田峰志連隊長(1等陸佐)は、「国民を守るべき自衛官がこのような事案を起こし、誠に申し訳ない。ハラスメントは絶対に許さないとの認識で再発防止に取り組む」とコメントしています。

自衛隊ハラスメント懲戒処分など
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