大阪公立大附属病院の看護職員を停職3カ月の懲戒処分 駐車場料金未払いや通勤手当不正受給で

公立大学法人大阪は2026年10月28日、大阪府大阪市阿倍野区にある大阪公立大学医学部附属病院に勤務する看護職員を、同日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

法人の発表によると、当該職員は2026年1月から、無断で自動車通勤を行いながら、公共交通機関を利用するとして申請した通勤手当51,200円を不正に受給していました。

また、同年4月以降も病院の駐車場を利用し、発券機を操作して駐車サービス券を不正に発券していました。同年4月から5月頃にかけては面会者向けの料金で、5月頃からは身障者向けの料金で駐車場を利用していたということです。

法人が利用履歴を調べた結果、本来支払うべき駐車料金918,500円が未払いとなっていたことが確認されました。

法人は、これらの行為について、服務規律に反するほか、法人に損害を与え、刑事法上の犯罪に該当する行為であり、法人の信用を損なうものと判断。大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則に基づき、懲戒処分を行いました。

当該職員は、不正に受給した通勤手当の返納と、未払いの駐車料金の弁済を行う意思を示しているということです。

法人は、給与支給に係る実績確認の徹底やサービス券の管理体制の見直しを進めるとともに、研修などを通じてコンプライアンス意識の向上を図り、再発防止と信頼回復に努めるとしています。

医療関係者懲戒処分など
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