大阪公立大附属病院の看護職員を停職3週間の懲戒処分 子の看護等休暇で領収証改ざん

公立大学法人大阪は2026年10月28日、大阪府大阪市阿倍野区にある大阪公立大学医学部附属病院に勤務する看護職員を、同日付で停職3週間の懲戒処分にしたと発表しました。

法人の調査によると、当該職員は2026年4月から7月にかけて、3回にわたり、子の看護等休暇(有給)の取得申請に使用する医療機関の領収証を一部改ざんしていました。改ざんされた領収証に記載された日には、実際に診療を受けた事実が確認されなかったということです。

法人は、この行為が大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則第49条第1項第2号から第4号および第8号に該当するとして、懲戒処分を行いました。

法人は今回の事案について謝罪し、教職員に対する服務規律の徹底とコンプライアンス意識の向上を図るとともに、再発防止に努める方針を示しています。

医療関係者懲戒処分など
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