大阪府の公立大学法人大阪は2026年10月27日、工学研究科の倉方俊輔教授に対し、同日付で停職2カ月の懲戒処分を実施したと発表しました。
発表によると、当該教員は2019年度から2023年度までの間、旅行申請書及び旅行報告書に記載した内容と異なる出張実態があったにもかかわらず、変更申請又は修正報告を行わないまま旅費を受給していました。その結果、計23件、699,631円の実態と異なる申請・報告に基づく旅費受給が認められ、このうち1件については兼業先からも旅費を受給していたということです。
これらの行為は、重大な過失による研究費の不正使用であり、同法人に損害を与えるとともに研究費管理に対する信用を損なうものと認定されました。このため、公立大学法人大阪教職員就業規則第52条第1項第3号、第5号及び第8号に該当するものとして、同規則に基づき懲戒処分が行われました。
同法人は、研究費の適正な使用が研究活動に対する社会的信頼の基盤であることを踏まえ、本事案を厳粛に受け止めています。今後は研究費及び旅費の適正な執行・管理を徹底するとともに、研究倫理及びコンプライアンスに関する研修の充実を図り、再発防止と信頼回復に努めるとしています。


