徳島県は2026年11月2日、課税漏れを生じさせた事案や、正当な理由なく授業時間を短縮していた事案を受け、職員2人を懲戒処分にしました。
処分を受けたのは、県税局の次長(59歳)と、県立中央テクノスクールの主任(42歳)です。県は、県税局の次長を減給10%、6カ月、中央テクノスクールの主任を減給10%、3カ月の処分としました。
県によりますと、県税局の次長は2019年度に不動産取得税の課税事務を担当していた際、2つの案件について算定した不動産の評価額をシステムに入力せず、課税漏れを生じさせました。課税漏れは約920万円に上り、その後、除斥期間が経過したことで、県は税収を失う結果となりました。
2026年3月、当時の所属部署で書類を整理していた際、納税者に返却するはずの書類が残っていることが判明しました。確認を進めたところ、評価額がシステムに入力されていなかったことが分かったということです。
県の聞き取りに対し、次長は年度替わりの繁忙期などが原因で処理を失念したと思うと説明し、謝罪したということです。県は、課税事務の一部を失念して課税漏れを生じさせ、除斥期間の経過によって多額の税収を逸失させたとして、11月2日付で減給10%、6カ月の懲戒処分としました。
また、県立中央テクノスクールの主任は、2025年7月ごろから約1年間、担当する学科の授業時間を正当な理由なく繰り返し短縮していました。報道によると、短縮した授業は144コマに上り、その時間には別の業務や喫煙などをしていたということです。
県は、正当な理由なく常態的に授業時間を短縮するなど、勤務態度不良に該当する行為を行ったとして、主任を11月2日付で減給10%、3カ月の懲戒処分としました。
県は「再発防止と信頼回復に全力で取り組む」としています。

