5月16日午後2時15分ごろ、福岡県福岡市内にあるマンションの共用廊下で、このマンションに住む20代の知人女性に対し両肩をつかむなどの暴行を加え、服の上から胸や尻を触る、無理やり唇にキスをするなどのわいせつな行為をしたとして、11日に福岡国税局博多税務署総務課の職員で福岡県春日市に住む荒川泰人容疑者(28)が不同意わいせつの疑いで福岡県警東署に逮捕されました。
警察によりますと、荒川容疑者は事前に連絡をすることなく女性の自宅マンションを訪れ、オートロックのある敷地内に侵入した上で部屋のインターホンを鳴らし、女性が玄関の外へ出てきたところで犯行に及んだとみられています。事件当日に女性が警察へ被害を届け出たため発覚し、防犯カメラの映像などから荒川容疑者の関与が浮上しました。
取り調べに対し荒川容疑者は、抱きついたりキスをしたりしたことは認め「許容してくれたと思った」と供述する一方、「両肩はつかんでいないし、胸も触っていない(揉んでいない)」と話し、容疑を否認しています。
職員の逮捕を受け、福岡国税局は逮捕は誠に遺憾であるとした上で、事実関係が明らかになり次第、厳正に対処するとのコメントを発表しています。
不同意わいせつ容疑で逮捕の福岡国税局職員を不起訴処分 福岡地検
5月に20代の知人女性に対する不同意わいせつの容疑で逮捕された、福岡国税局職員である28歳の男性について、福岡地方検察庁は7月3日付で不起訴処分としました。
警察の発表によりますと、男性は5月16日、福岡県福岡市内に居住する知人女性のマンションを事前の約束なしに訪問しました。インターホンを押して部屋から出てきた女性の双方の肩を掴むなどの暴行に及び、衣服の上から胸や尻に触れたとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されていました。警察はこれまでの捜査により容疑の裏付けを進めていました。
男性は逮捕当時の警察の調べに対し、相手が受け入れてくれたと判断して抱きついたり口づけをしたりした旨を述べる一方、両肩を掴んだ事実や胸を揉んだ事実は存在しないとして否認していました。
福岡地方検察庁は今回の不起訴処分の理由について、性犯罪事件であることを理由に非公表としています。



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