長崎県佐世保市の陸上自衛隊相浦駐屯地に所属する自衛官が、同僚隊員の私物を盗んだとして懲戒免職処分を受けました。
免職処分となったのは、相浦駐屯地の水陸機動団第1水陸機動連隊に所属する38歳の2等陸曹です。
相浦駐屯地によりますと、この2等陸曹は2022年12月頃から2023年2月頃までの期間、同僚隊員らの私物(総額約53万円相当)を盗んだとされています。私物がなくなっていることに気づいた隊員が部隊に報告したことで事案が発覚しました。
その後の隊内調査に対し、2等陸曹は「金欲しさに盗んだ」と話し、自身の行為を認めたということです。これを受け、水陸機動団は17日付で懲戒免職処分としました。なお、盗まれた私物の詳細については、被害者のプライバシーに配慮して公表されていません。
第1水陸機動連隊長の堀田朗伸1等陸佐は、隊員がこのような行為に及んだことを大変残念に思うと言及し、今後は厳正な規律を保持するとともに隊員への服務教育を行い、倫理観を醸成して再発防止に万全を期すとコメントしています。



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