宮城県の陸上自衛隊に所属する30代の男性隊員が、先輩隊員らから日常的にセクハラや暴行を受け、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして国などに1000万円の損害賠償を求めた訴訟で、国側が賠償責任を認める姿勢を示しました。
防衛省は2026年6月、ハラスメント行為とPTSD発症との因果関係を認め、公務災害として認定しています。
2026年7月27日に行われた裁判において、国側は先輩隊員らが整備工場のクレーンに男性をつかまらせて吊り上げたことや、下半身に触れるなどの行為があった事実を認め、損害賠償請求に応じる意向を示しました。
一方で国側は、上司が適切な対応を怠ったとする安全配慮義務違反の点については争う姿勢を保っています。
訴訟を起こした男性隊員は、上司らが状況を把握していなかったはずはないとして、安全配慮義務違反についても認めるよう求めています。

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