訓練中に隊員へ暴行 陸自習志野駐屯地第1空挺団などの隊員2人を停職処分

千葉県船橋市にある陸上自衛隊習志野駐屯地は2026年7月27日、訓練中の隊員に暴行を加えたとして、所属する隊員2人を懲戒処分にしたと発表しました。

処分を受けたのは、第1空挺団所属の3等陸曹(35歳)と、空挺教育隊所属の3等陸曹(37歳)です。処分内容は、3等陸曹(35歳)が停職2か月、3等陸曹(37歳)が停職4か月となっています。

同駐屯地によりますと、2人は2023年1月から3月ごろにかけて、空挺教育隊の訓練中に複数の隊員に対して足蹴りや平手打ちなどの暴行を加えたとのことです。当時、訓練には約30人の隊員が参加していました。

2023年3月に実施されたアンケートで、複数の隊員から暴行を受けたとの申告があり事態が発覚しました。調査の結果、いずれの行為もパワーハラスメントに該当すると認定されました。

取り調べに対し、2人はともに暴行の事実を認めており、武器管理についての指導を行ったものの改善されなかったという趣旨の説明をしているということです。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒処分など
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