埼玉県にある陸上自衛隊朝霞駐屯地は28日、部下隊員を指導する際に体をつかむ暴行を加えたとして、東部方面後方支援隊に所属する30歳の3等陸曹を停職1日の懲戒処分にしたと発表しました。なお、同駐屯地広報班は、該当隊員の性別について性的少数者(LGBTQ)などに対する差別や偏見につながる恐れがあることを理由に非公表としています。
同広報班によりますと、3等陸曹は2023年9月8日午前、同駐屯地内で陸曹候補生の履修前教育の指導を行っていた際、部下隊員の体の一部をつかむ暴行を加えました。事案の発生後、被害を受けた部下隊員が部隊へ報告を行い、警務隊が暴行の容疑で3等陸曹を検察庁へ送致しています。
3等陸曹は動機について、部下が喫煙のルールを守らなかったことや、履修前教育の際に作成した教育所見の内容が適切ではなかったためと説明しているということです。



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