川口市職員が介護理由で不正欠勤し停職1カ月の懲戒処分 休暇消化後も出勤せず

埼玉県川口市は27日、正当な理由がなく欠勤を継続したとして、地方公務員法に基づき福祉部介護保険課の40代の女性主査を停職1カ月の懲戒処分にすると発表しました。処分日は8月1日付です。

同市職員課によりますと、女性主査は2月25日から3月17日までの間、父親の介護を理由に計13日と2時間欠勤しました。女性主査は2025年8月12日から2026年2月5日までと、同月16日から20日まで取得していた6カ月間の介護休暇中に、父親に関する介護サービスを利用するなどの出勤環境を整えられず、有給休暇などもすべて使い切っていたことから、市は正当な理由のない欠勤と判断しました。

今回の処分を受け、同市の岡村ゆり子市長は「今後このようなことがないよう、今まで以上に市職員の服務規律の確保に努める」とのコメントを出しています。

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地方公務員懲戒処分など
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