宮古島駐屯地の3等陸曹が免職処分 缶ビールなど万引き

陸上自衛隊宮古島駐屯地は31日、宮古警備隊に所属する40代の3等陸曹を免職処分にしたと発表しました。

同駐屯地によりますと、この3等陸曹は2024年8月17日、沖縄県浦添市内にある商業施設において、缶ビールや衣料品など合計約1万6千円相当の商品を盗んだとされています。

カテゴリー
窃盗・強盗自衛隊懲戒処分など
公務員ニュースをフォローする

コメント