神奈川県横浜市は2026年9月18日、女性職員へのセクシャル・ハラスメント行為があったとして、同市南区の50代の事務職員に対し、同日付で停職6か月の懲戒処分を行ったと発表しました。処分は地方公務員法第29条第1項第1号および第3号の規定に基づいて実施されました。
横浜市によりますと、当該職員は同市栄区に在籍していた2026年2月27日の勤務時間外において、女性職員の肩、頭、背中を複数回触ったほか、腕を組む、抱きつくといったセクシャル・ハラスメント行為を行いました。さらに、当該女性職員が離れるよう求めたにもかかわらず、直ちにこれに応じませんでした。
また、市は管理監督者処分として、部長級の職員1名を所属長口頭厳重注意としました。
なお、本処分については2026年10月5日付の横浜市報に登載される予定です。


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