和歌山県橋本市の橋本市民病院は2026年9月24日、看護部に所属する32歳の看護師を停職3か月の懲戒処分にしたと公表しました。処分年月日は2026年9月24日です。
同病院によりますと、この看護師は2026年6月から知り合いの女性宅への住居侵入を複数回繰り返し、敷地内の様子をうかがったほか、所有する携帯電話での撮影を繰り返していました。2026年8月25日に被害者宅周辺をうろついていたところ、警察官に職務質問をされて携帯電話を押収され、同月31日に警察署において逮捕されました。
同病院は、この行為について公務員としての信用を著しく失墜させるもの(地方公務員法第33条)であり、同法第29条第1項第3号の規定に該当すると判断しました。
今回の処分を受け、橋本市病院事業管理者の古川健一氏は「当院職員が逮捕されたことは誠に遺憾であり、被害にあわれた方ならびにご家族の皆様に心よりお詫び申し上げます。また、市民の皆さまの信頼を損なう事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。法令を遵守すべき公務員でありながら、このような非違行為を犯したことは断じて許されるものではありません。今後は全職員に綱紀粛正を徹底し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります」とコメントを出しました。


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