宮城県気仙沼市が住宅ローン控除のシステム設定誤りで住民税を過少課税 112人から差額徴収へ

宮城県気仙沼市は25日、住宅ローン控除に関するシステム設定の誤りにより、一部の市民に対して住民税を過少に課税していたと発表しました。

同市によりますと、誤りがあったのは住宅ローン控除を受けている市民のうち、一定の条件に該当する112人です。改めて課税される総額は231万2500円で、1人あたりの金額は最大3万3000円、最小300円となります。市は対象者に対し、お詫びの文書と税額を訂正した通知書を順次送付します。

今回の課税誤りは、2025年度の税制改正に伴う住宅ローン控除の算定方法変更への対応過程で発生したものです。市が制度解釈を誤ったまま課税システムの設定を行ったため、本来は住民税の控除対象とならない人まで含めて計算し、住民税額を過少に算定していたということです。

給与から住民税が天引きされる特別徴収の対象者については、10月から来年5月までの8回に分けて差額分が徴収されます。

また、納付書や口座振替で納付する普通徴収の対象者については、第3期と第4期の2回に分けて納付を求める方針で、第3期の納期限は11月2日、第4期は2027年2月1日となっています。

年金から天引きされる年金特別徴収の対象者は、12月と来年2月の年金支給時に差額分が徴収されます。

一方、市が今回の課税誤りによる影響を確認した結果、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、児童手当、保育料などへの影響はないとしています。

気仙沼市は、対象者に多大な迷惑と負担をかけたことを深く謝罪し、制度解釈やシステム設定の確認を徹底して再発防止に努めるとしています。

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