埼玉県毛呂山町の職員が859万円を着服および不正受給 係長を懲戒免職処分

埼玉県毛呂山町は25日、派遣先の町観光協会で補助金の着服や時間外手当の不正受給など計859万円に上る不祥事を行ったとして、産業振興課商工観光係の47歳の男性係長を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。

町によりますと、男性係長は2021年度から25年度まで同協会に派遣され、事務局長として勤務していました。その間、担当する協議会など関係団体に交付された町の補助金のうち計86万2216円を着服して私的に流用したほか、補助金88万円と同協会の小口現金約187万円の使途不明金が確認されています。さらに、実際には勤務していない時間や一部の勤務日に勤務したとする虚偽の勤務時間表を作成し、時間外手当など少なくとも498万円を不正に受給していました。

昨年度に男性係長の派遣が終了し、4月に事務局長が代わって引き継ぎ作業を行う中で事案が発覚しました。男性係長は4月から自宅待機を続けており、町の聴き取りに対して「申し訳なかった」と述べて一部の着服や事実を認めているものの、使途不明金の詳細などについては説明していないということです。

毛呂山町は業務上横領罪に該当するとして、9月9日に埼玉県警の西入間警察署へ被害届を提出し、警察が捜査を行っているほか、損害賠償請求の手続きを進めています。

この処分を受け、毛呂山町の井上健次町長は「本事案が発生したことは誠に遺憾であり、町長として大変重く受け止め、その責任を痛感しております。今後、服務規律の徹底を図り、組織の信頼回復に努めてまいります」とコメントし、町長と副町長の給料の減額措置を町議会に提案するとしています。

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