茨城県古河市で同姓同名の住民から水道料金など誤徴収 17年半で計100万7855円

茨城県古河市は25日、同姓同名の住民から17年半にわたり、水道料金と下水道使用料の合計100万7855円を誤って徴収していたと発表しました。市職員が使用者と同姓同名である別の住民の口座振替情報を登録したことが原因で、市は誤徴収した分を全額返還するとしています。

市によりますと、誤徴収していたのは2009年1月検針分から今年6月検針分までの210カ月間です。内訳は水道料金が50万1501円、下水道使用料が50万6354円で、同姓同名の住民はこの間、2人分の料金を払い続けていました。

本来支払うべきだった住民が死亡したことに伴い、親族が使用者名義や支払い方法を変更した際、親族から振替口座についての問い合わせがありました。市が登録状況を確認したところ、同姓同名で別の住民の口座が登録されていたことが発覚したということです。市は、本来支払うべきだった住民の親族に謝罪した上で、法的に請求できる未払い分を徴収したいとしています。

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