埼玉県下水道公社は2026年11月2日、所属する54歳の担当部長の職員に対し、懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、当該職員は2026年5月29日、東京都西多摩郡日の出町地内の圏央道外回り付近道路において、自家用車で指定速度が毎時80kmのところを毎時131kmで走行し、毎時50km以上の速度超過違反で検挙されました。
これを受け、同公社は2026年10月30日付で、当該職員に対して減給1月(給料月額の10分の1)の懲戒処分を行いました。
処分理由について同公社は、当該職員の行為が公社の不名誉となるものであり、公社の信用を傷つけ損害を及ぼすものと認められるためとしています。


