埼玉県寄居町は2026年8月31日、地方公務員法に基づき、生活環境エコタウン課の40代の主事に対して減給10分の1(3か月)の懲戒処分を行ったと発表しました。
町によりますと、被処分者は2024年度に実施した防犯灯設置工事4件(計55,550円)の請求について、本来認められない翌年度の予算から支出が可能であると誤って解釈し、2025年度の同工事費予算から支出しました。
さらに、2025年度の防犯灯設置工事においては適正な予算管理を行わず、予算額500,000円を超過している認識がないまま、32件(総額568,700円)の発注を行いました。この発注した工事のうち、施工業者から提出された13件(計298,650円)の請求書を処理せず放置して未払いを生じさせたほか、残る19件(計270,050円)についても請求書の提出および支払いを2026年度に回すよう施工業者に依頼していたとのことです。
一連の不適正な事務処理は、2026年6月上旬に所管課が2025年度の防犯灯設置工事費の支出状況を確認した際に発覚しました。

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