新潟県佐渡市は、補助金事業において不適切な事務処理を行ったとして、地方公務員法第29条の規定に基づき、2026年9月15日付けで職員の懲戒処分等を行ったことを9月16日に発表しました。
市によりますと、高齢者向け入浴支援事業において運用の変更を行う際、所属長が方針を明確に示さずに要綱改正を指示しました。担当者は補助金要綱の改正前に、決裁を受けていない運用変更の案内を協力事業者に通知し、補助金要綱と実態が異なる状態で補助金の交付を執行するなどの不適切な事務処理を行っていたということです。
また、入浴施設経営安定化事業の補助対象経費において、交付決定後に対象経費の変更があったものの、変更承認の手続きを行わずに実績報告により対象経費を確定させており、不適切な事務処理として監査から勧告を受けていました。
処分の内容は以下の通りです。
・財務部税務課職員(主任級 50歳代):減給10分の1(2月間)
・総務部畑野市民センター職員(係長級 50歳代):減給10分の1(1月間)
・市民生活部職員(部長級 50歳代):戒告
・市民生活部健康医療対策課職員(課長級及び課長補佐級 50歳代):戒告
また、被処分者の上司等2人についても訓告又は厳重注意としています。
佐渡市長は「今回の事案は、法令等を遵守すべき公務員として、市民の皆様の信頼を著しく損なう結果になりましたことを心よりお詫び申し上げます。現在、適正な事務処理の実現に向けて取組を進めており、今後も再発防止に努めるとともに、市民の皆様からの信頼回復に向けて取り組んでまいります」とコメントしています。



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