略式命令を出した裁判官が正式裁判も担当 大阪高裁が判決破棄し神戸地裁へ審理差し戻し

兵庫県内の温泉施設で盗撮をしたとして県迷惑防止条例違反の罪に問われた被告の男性に対し、本来は担当できない裁判官が判決を言い渡していたことが分かりました。大阪府の大阪高裁(伊藤寿裁判長)は17日、「判決に関与できない裁判官が関与したことは明らか」として一審判決を破棄し、兵庫県の神戸地裁に審理を差し戻しました。

男性は2024年12月、兵庫県の豊岡簡裁で罰金30万円の略式命令を受けました。その後、男性が正式裁判を請求し、神戸地裁豊岡支部が8回の公判を開いて今年3月に罰金30万円の判決を言い渡していました。

しかし、略式命令を出した裁判官が、その後の正式裁判も単独で担当していたことが判明しました。刑事訴訟法では、略式命令を出した裁判官が同じ事件を審理することを認めていません。

刑事訴訟法が専門で北海道にある北大の上田信太郎特任教授は、予断が生じたり自身が出した判断を引き継いでしまったりする恐れがあるためとし、「今回のようなミスは聞いたことがない」とコメントしています。

神戸地裁は「判決内容と事実関係を確認できないので、コメントできない」としています。

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